1988-05-10 第112回国会 衆議院 法務委員会 第13号
例えば工場抵当法でございますとか立木に関する法律でございますとか、そういうような事務というふうな分け方もできる。この登記事務という言葉は、極めて抽象的な広い意味の言葉だというふうに私どもとしては考えております。
例えば工場抵当法でございますとか立木に関する法律でございますとか、そういうような事務というふうな分け方もできる。この登記事務という言葉は、極めて抽象的な広い意味の言葉だというふうに私どもとしては考えております。
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 農業者年金基金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第八 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 工場抵当法
本法律案は、有線テレビジョン放送の事業の振興に資するため、有線テレビジョン放送の目的に使用する場所を工場抵当法における工場とみなすこととするものであります。 委員会におきましては、議員提案となった理由、有線エレビジョン放送事業の現状及び今後の見通し、担保価値とその実効性等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
○議長(木村睦男君) 日程第一〇 工場抵当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長大川清幸君。 〔大川清幸君登壇、拍手〕
○橋本敦君 私はこの法案の考え方に賛成をしているわけですから、強いてではないのですけれども、ちょっと私が感じますのは、例えば工場抵当法にして、それで工場財団が設定できるということになれば融資する側から見ればまとまっているから融資しやすいという状況は出るかもしれぬけれども、担保価値が上がるということになるだろうか。
○委員長(大川清幸君) 工場抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
そんなことで、工場抵当法に言うところの財団、工場財団としてこれを一括して評価していただいてしかるべき融資をしやすくさしていただきたい、こういうことでございました。
○政府委員(徳田修造君) 郵政省といたしましては、CATV、有線テレビジョン放送施設でございますが、このCATV施設の建設に当たりましてケーブルの敷設等に多額の資金を必要とするという状況でございますので、この資金の調達を円滑化するために工場抵当法の改正につきましていろいろと関係方面にお願いをしてまいってきたところでございますけれども、諸般の事情等がございまして議員提案という形になったというふうに私ども
○委員長(大川清幸君) 工場抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員近藤鉄雄君から趣旨説明を聴取いたします。近藤君。
昭和六十年五月二十八日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十六号 昭和六十年五月二十八日 午後一時開議 第一 半島振興法案(建設委員長提出) 第二 米州投資公社への加盟に伴う措置に関す る法律案(内閣提出) 第三 工場抵当法の一部を改正する法律案(近 藤鉄雄君外七名提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 議員請暇
○議長(坂田道太君) 日程第三、工場抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長片岡清一君。 ————————————— 工場抵当法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔片岡清一君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十六号 昭和六十年五月二十八日 午後一時開議 第一 半島振興法案(建設委員長提出) 第二 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律案(内閣提出) 第三 工場抵当法の一部を改正する法律案(近藤鉄雄君外七名提出) ―――――――――――――
○横山委員 最後に、民事局に伺いますが、本法は、ケーブルの担保価値を認めよという極めて簡単なものでありますが、本来ならば、この機会に工場抵当法全般を見直すべきであるのでありますが、残念ながらそういうことができません。将来、工場抵当法を改正するとすれば、どんなことがこれからの検討課題であるかということが一つ。
○片岡委員長 委員長の手元に、工場抵当法の一部を改正する法律案に対し、高村正彦君外一名より修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。高村正彦君。 ————————————— 工場抵当法の一部を改正する法律案に対する修 正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○三浦(隆)委員 次の質問は郵政省が答えても結構ですし、法務省でも結構ですが、工場抵当法改正とCATV事業との関係についてお尋ねをしたいと思います。
○高村委員 見込みをちょっとお尋ねしたいのですが、申請されている都市型CATVは、工場抵当法が改正された場合に、この制度を利用して新たに金融を受けるという見込みが非常に強いと思われますか、どうなんですか。
○近藤(鉄)議員 工場抵当法の一部を改正する法律案についてその趣旨を御説明申し上げます。 近年、大規模にして、多チャンネル・多目的な有線テレビジョン放送事業の活動が活発化しており、地域の経済、社会、文化の発展に大きな役割を果たすものとして期待されているところであります。
○片岡委員長 近藤鉄雄君外七名提出、工場抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。近藤鉄雄君。 ――――――――――――― 工場抵当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
次男君 桜井 新君 北川 正恭君 渡辺 三郎君 山花 貞夫君 同日 辞任 補欠選任 北川 正恭君 玉置 和郎君 ————————————— 三月一日 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正 する法律案(内閣提出第四九号) 証人等の被害についての給付に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)(予 ) 同月六日 工場抵当法
そうして、抜かれた担保物件を工場抵当法等に違反してまでも今度またやっていくというやり方をとられているんじゃないかという疑いがあるわけです。だからその点で、私企業のことについてがたがた言うわけじゃありません。北東公庫がかんでいるだけに、北東公庫の姿勢だけははっきりさせなきゃいけない、私はそういう意味で聞いているわけなんです。
その場合に、抜き出た工場には抵当権の効力が及びませんので、抵当権者の利害に重大な関係があるということで、工場抵当法では抵当権者の同意がなければさような分割ができないということになっておるわけでございます。
それから、譲渡すべき営業を構成する工場がありまして譲渡命令が出された場合、工場抵当法に基づくところの工場財団を組成するときは抵当権者の同意を得て財団の分割手続をとる必要があるけれども、その同意が得られなかった場合というような場合があります。
その件数は、不動産登記法、工場抵当法合わせて二十件程度でありますけれども、権限が委譲されます結果、本省における約十日間くらいの事務処理期間が短縮され、申請者にとっては大きな利便になるのではないか、かように考えておりますが、詳細の点にわたりましては事務当局から説明をさしたい、かように思います。
それから工場抵当法の十七条二項関係の登記事件は年間約二十件程度でございまして、現在登記所で処理されている事件数から見ますと、非常に微々たるものであるということが言えようかと思います。
工場抵当法工場財団とかいろいろあるわけで、工業関係ではともかく工場ぐるみ全部担保に入れてそれで金を借りる。そのかわり、失敗したときには工場ぐるみ渡すということになっておるのであります。
本法案は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達をはかり、もって観光旅行者の利便の増進に資することを目的として、観光施設につき、財団抵当制度を創設し、その資金調達を容易ならしめようとするものでありまして、その対象となる観光施設の範囲、財団の組成物件等について規定するとともに、工場抵当法の規定を広く準用することとしております。
この法律案の内容は、観光施設について財団抵当制度を創設することとし、対象となる観光施設の範囲、財団の組成物件等について規定するとともに、実際の手続は登記所において行なわれるため、工場抵当法の規定を広く準用することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようにお願い申し上げます。
それから三番目の、観光施設であるかどうかという法律上の解釈、認定をだれがやるかということでございますが、これは実は同じ財団抵当法でございましても、たとえば鉄道とか軌道とかいうようなものは、財団設定自体が所管大臣の認可になっておりまして、工場抵当法その他一連の、いわゆる施設財団と申しておりますが、それらの範疇のものは、別にその範囲といいますか、規模といいますか、これは所管大臣の認定する制度になっておりません
この法律案の内容は、観光施設について財団抵当制度を創設することとし、対象となる観光施設の範囲、財団の組成物件等について規定するとともに、実際の手続は登記所において行なわれるため、工場抵当法の規定を広く準用することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 —————————————
○岡本悟君 この法案は、あとは工場抵当法とかその他の規定を準用しておりまして、別に疑問になるような点はないと思うのですが、最後に、これと離れてやはり、観光施設の中に入るのですが、宿泊施設ですね、ホテルあるいは旅館等の火災が非常に多い。これは一般の旅行客に対して非常な不安を与えると思うのです。
○宮本政府委員 確かに御指摘のように工場抵当法の適用がございます。御承知のように電発の場合は、社債以外はすべて政府の借り入れ金で実際運営されておりますので、実際問題といたしましてこの二十六条の規定は現在は動いておりません。
○板川委員 この電源開発促進法の二十六条によると、工場抵当法の適用というところで、ある事項については工場抵当法を適用し、ある条項については適用しないというふうな規定があるのですが、そうすると、そういう意味の法律があるなら、同様に、この項目は本法によってやる、この項目は商法の何条を適用するという意味の規定は別に必要ないか。まあ法の不備じゃないかという意味で質問しておるわけです。
ただいま御指摘の工場財団、工場抵当法十四条に規定してあります工場財団は、鉱業財団などと同じように、いわゆる「看倣ス」不動産といわれておる、不動産とみなされておるものでございますが、これは抵当権を設定しますところの便宜の手段として、本来不動産ではないものを不動産とみなして抵当権の設定を許すという趣旨のための規定でございまして、本来が不動産でないものを不動産侵奪罪の中に含めて解釈いたしますことは適当でございませんので
第九条でございますが、第一項は、不動産登記法の改正に伴い、工場抵当法を整理いたしまして、工場財団を個個のものとして競売した場合の登記手続を整備したものでございます。 第二項は、不動産登記法の改正に伴い「立木ニ関スル法律」を整理したものでございます。 第三項から第五項までは、右の工場抵当法及び「立木ニ関スル法律」の改正に伴う経過措置を規定いたしたものでございます。